◎ 医業継続に係る相続税又は贈与税の納税猶予等
 (平成26年度税制改正)



持分のない医療法人へ移行を進めるため、相続税又は贈与税の納税猶予等の制度が創設された



◎ 平成26年10月1日から、「持分なし医療法人」への移行計画の認定制度が開始
(平成29年9月30日までの3年間)




◆ 医業の継続の為の相続税又は贈与税の納税猶予等



● 認定を受けた医療法人について、相続により持分を取得した場合は、
期限 (認定の日から3年間) まで相続税の納税が猶予され、
持分を放棄した場合は、猶予税額が免除されます。

また、出資者が持分の全部 又は 一部を放棄したことにより
他の出資者に対して贈与とみなされ、贈与税が課される場合
についても同様となります。





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医業の継続に支障をきたすことなく、持分のない医療法人へ円滑に移行を進めるため、
相続税又は贈与税の納税猶予等の制度が創設されました。




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