◎ 医業継続に係る相続税又は贈与税の納税猶予等
(平成26年度税制改正)
持分のない医療法人へ移行を進めるため、相続税又は贈与税の納税猶予等の制度が創設された
◎ 平成26年10月1日から、「持分なし医療法人」への移行計画の認定制度が開始 (平成29年9月30日までの3年間) |
● 認定を受けた医療法人について、相続により持分を取得した場合は、 期限 (認定の日から3年間) まで相続税の納税が猶予され、 持分を放棄した場合は、猶予税額が免除されます。
また、出資者が持分の全部 又は 一部を放棄したことにより 他の出資者に対して贈与とみなされ、贈与税が課される場合 についても同様となります。 |
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医業の継続に支障をきたすことなく、持分のない医療法人へ円滑に移行を進めるため、
相続税又は贈与税の納税猶予等の制度が創設されました。
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